集会室利用料金や役員手当等、現金の受け渡しがあり不安である。
集会室利用料等は翌月の管理費等の自動振替に加算して請求するため、管理員が現金を集金することはございません。
役員手当等の支払いも、振込指示書に管理組合理事長の押印をいただいた上で、原則、管理費等の自動振替口座に振り込みを行うため、担当者が直接現金を扱うことはないので安心です。マンション管理組合の管理運営に関する出納・会計業務において、ISO9001:2015(品質マネジメントシステム)認証を取得しています。上記の原則を徹底しているため、弊社社員による金銭事故は一度もありません。
管理員による金銭徴収の場合
居住者が直接管理員に集会室利用料を支払う場合、管理組合に入金される前に不正や誤入金が発生する可能性があります。
当社の場合
集会室利用料等は翌月の管理費等の自動振替に加算して請求するため、管理員が現金を集金することはございません。
担当者による金銭徴収の場合
担当者が直接、現金で役員手当をお渡しする場合、金銭の紛失、不正等が発生する可能性があります。
当社の場合
役員手当等の支払いも、振込指示書に管理組合理事長の押印をいただいたうえで、原則、管理費等の自動振替口座に振り込みを行うため、担当者が直接現金を扱うことはないので安心です。