次の各号のにあたるときは、注文者は、書面をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生した損害を請負者に請求することができる。
注文者が、次の各号の にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面をもって催告してもなお注文者がこれを是正しないときは、請負者は、工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。
注文者と請負者は、相手方に次の各号のーにあたるときは、何らの催告なくして書面をもってこの契約を解除することができる。
ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。
(注)「特定商取引に関する法律」の滴用を受ける場合:訪間販売、電話勧誘販売による取引
「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときーリングオフの権利行使はできません。に生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
※尚、 通常必要とされる量を著しく超える商品などの契約を結んだ場合は、 契約後一年間は契約の解除が可能になる場合があります。